第1条 |
[名称]
本会は、『大津瀬田レイカーズ』と称し、(公財)日本少年野球連盟ボーイズリーグ滋賀県支部に所属する。
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第2条 |
[本部]
本会の本部(事務所)は、本部代表宅に置く。
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第3条 |
[目的]
本会は、硬式野球を愛好する中学生に正しい野球の技術を指導し、健全な身体と強靱な精神力ならびに、規律正しい明朗活発な社会人としての基礎を養成することを目的の主とする。
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第4条 |
[資格]
原則として、中学生1〜3年生とする。
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第5条 |
[入会(入団)および退会(退団)]
選手の入会および退会については、次のとおりとする。
(1) 選手の入会は、下記の要領により手続きした者とする。
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@ |
所定の入団手続書類の提出(本部へ提出) |
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A |
入会金の納付 |
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B |
入団承諾の受理(連盟発行の選手手帳の受理) |
(2) 選手の退会は、下記の要領によるものとする。
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@ |
任意退会:本部へ退会届を提出する。 |
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A |
強制退会:本部、指導者および保護者会長の三者が協議し決定する。 |
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A. |
他の類似団体に重複加入したとき |
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B. |
規約に定める選手心得および保護者心得を、逸脱はなはだしいと判断したとき |
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第6条 |
[運営]
本会は第3条の目的遂行のため、下記の運営を行う。
(1) |
上部所属団体の主催する行事に参加する。 |
(2) |
支部および連盟登録チーム主催大会への参加および親善試合参加。 |
(3) |
選手の育成および会員のための親睦を図る。 |
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第7条 |
[役員]
本会は、下記の本部役員の責任において運営する。
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・ 代 表 |
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1 名 |
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・ 副 代 表 |
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若干名 |
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・ 事務局長 |
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1 名 |
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・ 会計担当 |
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1 名 |
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・ 渉外担当 |
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若干名 |
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・ 審判委員長 |
|
1 名 |
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第8条 |
[指導者]
本会の選手に対する指導者は、下記のとおりとする。
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・ 監 督 |
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1 名 |
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・ ヘッドコーチ |
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1 名 |
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・ マネージャー |
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若干名 |
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・ コ ー チ |
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若干名 |
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第9条 |
[保護者会]
保護者は選手の入団と同時に本会の協力組織である保護者会に入会する。
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第10条 |
[OB会]
原則として、選手が卒団後はOB会に入会し、保護者会共々OB会員としてチームの発展に協力することとする。
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第11条 |
[権限と責任]
本部および指導者の責任については、次のとおりとする。
(1) |
本部は、本会運営に関する一切の権限と責任を有する。保護者会は別
組織により立ち入ることはしない。(保護者会会則に従う) |
(2) |
指導者は現場を預かる責任者として、選手の育成について全責任と権限を有する。 |
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第12条 |
[本部役員、指導者の任務]
本部役員および指導者の任務は、次のとおりとする。
(1) |
本部代表は、本会の会務全ての事項を統括する。特に、対外折衝、指導者の体制・管理および選手獲得に努める。また、滋賀県支部の理事として月例支部会議およびその他連盟・支部行事にも参加する。 |
(2) |
本部副代表は、本部代表を補佐し、本部代表に事故があるときは、その職務を代行する。また、練習場の確保、試合の日程調整を行い、指導者および保護者会のパイプ役を務める。 |
(3) |
本部事務局は、内外の事務処理と全ての連絡事項等、および保護者会との連携を密にし、本会の運営に支障を来さぬよう留意する。また会議の議事進行、記録、司会等を担当する。 |
(4) |
本部会計は、全ての収支を記録し、保護者会が選出した会計監査の監査を受け、定期総会で報告する。 |
(5) |
本部渉外担当は主として選手の入団勧誘に努める。 |
(6) |
本部審判委員長は、大会の審判役員ならびにチームの審判員の指導にあたる。 |
(7) |
監督は、選手の育成および起用法等、現場の全てに責任と権限を有する。またコーチの指名、用具の購入等、現場に必要な一切の権限を併せて有するが事前に本部役員と協議しなければならない。 |
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第13条 |
[本部役員、指導者の任期および解任]
本部役員および指導者の任期は恒久のものとする。但し、背任行為等があった場合はこの限りではなく、本部、指導者および保護者会会長の三者協議の上、退任させることができる。 |
第14条 |
[会議]
会議は次のとおりとする。
(1) |
本部役員会
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@ |
役員会は代表が招集し、会議を運営する。 |
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A |
役員会は、本部役員、指導者、および保護者会会長をもって構成する。 |
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(2) |
指導者会議
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@ |
会議は、監督が招集する。 |
|
A |
会議は、指導者および本部役員(マネージャー)をもって構成する。 |
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第15条 |
[相談役]
本会に相談役として名誉会長、会長および顧問を置くことができる。 |
第16条 |
[経費]
本会の経費は、入会金、会費、寄付金(広告掲載料)等をもって行う。 入会金、会費等は入団規定による。
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@ |
入 会 金 |
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10,000円 |
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A |
会 費 (月額) |
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14,000円 |
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第17条 |
[会計年度]
本会の会計年度は、9月1日に始まり8月31日までとする。
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第18条 |
[事故責任および保険加入]
本会の事故責任および保険加入については、次のとおりとする。
(1) |
本会に所属する選手に対し、本部にて全員、連盟指定のスポーツ保険ならびにスポーツ安全協会の保険にも加入する。また、本部役員および指導者も同様の保険に加入する。 |
(2) |
本部役員、指導者および保護者会の三者は、不慮の事故(けが等)防止に万全を期し、万一の事故発生に関しては、最善の応急処置をほどこすが、それ以後の責任は負わない。(全責任を免責する) |
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第19条 |
[損害賠償]
練習または試合中、打球および投球等で第三者に危害もしくは器物に損傷を与えた場合、本部加入のスポーツ賠償保険により処理する。 |
第20条 |
[総会]
総会は必要の都度開催することとし、代表がこれを招集するが、定期総会は原則として、年1回9月ないし10月に実施する。(事業報告・会計報告等) |
第21条 |
[卒団式]
卒団式は毎年11月ないし12月に各種大会の祝勝会、納会と併せて実施する。 |
第22条 |
[慶弔]
会員家族死亡時は、同居の両親に限り「(公財)日本少年野球連盟 大津瀬田ボーイズ」名でしきび一対またはこれと同等の金品とする。
なお、上記以外で必要と認められる場合は、本部役員会で都度協議する。 |
第23条 |
[傷病見舞]
選手およびその保護者が傷病により入院した場合は、お見舞金(一万円)を贈る。 |
第24条 |
[会則の変更]
会則の変更は本部が主体を有す。また、監督および保護者会会長は、会議に
参画することはできる。 |
第25条 |
[その他]
本会則に定めない事項については、必要により役員会にて協議決定する。
なお、上条詳細は、別紙付則のとおりとする。 |
第4条付 |
[資格]
1. |
中学3年生は、ボーイズリーグの規定により、公式試合の参加は8月をもって終了とするが、練習には参加できる。 |
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第6条付 |
[運営]
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第11条付 |
[権限と責任]
1. |
選手の指導や起用方法は監督が一切の権限を有し、批判等は厳禁とする。但し、本部代表は除く。 |
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第25条付 |
[その他]
1. |
本会則に不具合が生じた場合は、本部代表が役員を召集し、臨時役員会を開催し討議する。 |
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